対応地域など
✅ 全国対応 致します(e内容証明利用)
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
✅ 面談は必要か
面談の必要はございません
LINEなどの完全オンラインでの対応が可能です
✅誰かにバレないか
行政書士には法で定められた守秘義務がありますので、刑事事件や裁判対応など特定の状況を除き、外部へ依頼者情報を口外することは一切ありません。
✅退職代行以外にも相談や依頼できますか
可能です。不当解雇や各種ハラスメント、辞めさせない・違約金請求による不当な拘束など、内容証明作成を通してご相談・対応対策をとることがきでます。
また上記は弁護士や行政書士等の有資格者ではない民間の事業者様では対応できない案件となります。
行政書士による退職サービスとは
行政書士による退職代行とは
「内容証明郵便」による退職の意思表示
退職時によくあるトラブルの代表例として、「退職届を受け取らない」「退職させない」「退職するのなら損害賠償金を払いなさい」そのような使用者が未だに存在します。
民法においては、従業員の退職の意思表示から2週間を経過する事により終了します。(原則)
退職届が受理されない(破棄されることも)という事は、退職の意思表示をした事を証拠として残すことができません。
証拠として残せないという事は、使用者によっては退職の意思表示をなかったことにし、無断欠勤として罰金を課してくるなど、従業員をさらに苦しめてくるケースも残念ながら存在します。そこで内容証明郵便を活用する事で、使用者に対して
①退職の意思表示をした事
②意思表示をした日付
を対外的に証明する事が可能となります。
行政書士に依頼する理由とは
「行政書士法」により依頼者の代わりに内容証明郵便を作成する権限を有します。
通常の会社が運営している退職代行ですと、電話により口頭で退職の意思表示をするに留まります。その意思表示を、より公的なものである内容証明郵便に置き換える事は、行政書士法という法律により禁止されています。
また、行政書士は各種法律にもとづき、労働者の退職以外に付随する権利として「有給取得」請求であったり、会社からの不当な圧力を排除するための法的な構成も内容証明郵便として意思表示をする手助けが可能となります。
また、発送する書面には我々行政書士の氏名が明記されます。そのような専門家の関与が伺える書面を発送した場合、それまでの会社側の不当な対応が止む事が期待できます。
当事務所では労働問題に詳しい行政書士が的確な内容証明郵便を作成します。
よくある質問
退職代行サービスに関する疑問をまとめ、安心してご利用いただけるようサポートします。